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| 社交飲食業組合概要 |

社交飲食業組合は、昭和32年9月施行された「生活衛生営業振興法」に基づき、都道府県毎に一業態一組合だけが設立認可される都道府県組合の連合会です。
主務官庁は厚生労働省で、衛生水準の向上、消費者保護の充実、福祉事業の実施、経営の健全化等が主目的となっています。
社交飲食業(カフェー、バー、キャバレー、スナックその他これに類する飲食業をいう。)について衛生施設の改善向上、経営の健全化及び振興等を通じてその衛生水準の維持を図り、併せて利用者又は消費者の利益の擁護に資するためのものです。 |
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